Scribble at 2026-09-10 10:21:57 Last modified: unmodified
弊社の「個人情報保護基本規程」という、個人情報保護のマネジメント・システムでは最も重要で基本的な社内規程を、JIS や法令に合わせて更新しているという説明を書いたのが、今年の始めであった。それから、Google NotebookLM に法令や JIPDEC のプライバシーマーク審査ガイドラインなどをソースとして登録し、これまで運用してきた規程をベースに文書を刷新した。しかし、新しい規程文書を項目ごとに Gemini に再検査させると、次から次へと修正すべき内容が出てくるし、僕自身がチェックしても不備が色々と出てくる。こういうわけで、先月からは Gemini Spark のようなエージェント機能も利用して、毎日の3時に規程文書を法令や審査ガイドラインと照らし合わせて適合性をチェックしたり、文書そのものの規定内容や語句の使い方に矛盾だとか表記揺れがないかどうかをチェックしていた。これが、数日前にようやく終わって、上の画面のように「基本規程の条文自体に修正を要する点はありません」としかレスポンスしなくなったから、そろそろ最後に僕が文書の全体を改めて検査してから正式にトップ・マネジメントへ起案しようと思っている。なんだかんだ言って半年以上はかかったことになるが、僕自身のチェックや修正よりも、Gemini と NotebookLM (Gemini Notebook) による再帰的な検証(当然、検証が終わるたびに修正した文書を改めて対象としている)で100回を超えるチェックをやりなおしたことになるので、ざっと眺めただけでも、それなりに厳密な文書として整備できたと思っている。
ただ、あと少しで終わりかと言うと、そういうわけではない。なぜなら、弊社の(あるいは Chief Privacy Officer としての僕自身の)方針として、やって当たり前のレベルを超えることが真のサービスであるというスローガンがあるので、プライバシーマークの文書審査にパスするという当たり前のレベルで終わっていてはいけない。本来、このようなマネジメント・システムを導入して運用する目的とは、情報を適正に取得したり扱って、本人や自社にとって最善の情報管理や情報運用を推進することにあるわけなので、一定の審査の基準をパスすれば良いという話で終わっていては「凡人レベル」のことでしかない。社内に哲学者がいて、しかも哲学者が Chief Privacy Officer を拝命している事業者においては、やはりそこを越えた安全で適正な情報管理をしてこそ、弊社の理念である「満足を超える感動を」実現することになろう。これは、株主対策として見栄えのいいフレーズを並べるだけの、上場企業の腑抜けた内部監査部や法務部や企画部の凡人どもが口にするお題目とは次元の違う話であって、企業人としての哲学者が口にして実行すればどういうものになるかという、まさに「企業内哲学者」のモデル・ケースでもあるから、それなりに責任がある。