Scribble at 2018-08-08 12:19:55 Last modified: 2022-09-28 09:32:38
「高齢者の医療の確保に関する法律」は、もともと「老人保健法」の内容をアップデートして名称も変更したものだった。なので、現行法が成立するまでの経緯を調べるためには「老人保健法」を調べなくてはならない。これが納められている書籍も、最近ではオーバーライドされた法律の解説書などは古本で手に入り難いどころか図書館からも処分されやすいので、手に入るあいだに手に入れておかないと、典拠表記しても簡単に第三者が読めなくなってしまうのだ。僕が当サイトで公開している「JavaScript の生い立ちを探る」という論説で、古いウェブページから見つけた記述を書誌情報と一緒に引用しているのも、同じ理由からだ。Wayback Machine にすらアーカイブされなかったウェブページなどは、もう本人すらデータを持っていない可能性だってある(実際、JavaScript の生みの親とされるブレンダン・アイクも、オリジナルのソースを持っていない)。
それにしても、この「老人六法」という言い方はどうにかならないものか。いまでこそ「高齢者」などと書くようになったが、これにしても特定の集団であることを「高齢者」と表記する必要があるのだろうか。「後期高齢者医療制度」を「長寿医療制度」などと、馬鹿げた言い換えをしたところで意味を為していない。正確に「75歳以上を対象とする医療制度」と言えばいいだけではないのか。(もちろん厳密には75歳以下でも一部の障碍者は含まれる)。