Scribble at 2020-10-26 18:07:54 Last modified: unmodified
僕らが会社の業務としてマイナンバーを従業員から通知してもらうときは、本人確認の手順として番号カードを持参してもらい、従業員本人であることは僕ら自身が彼らを本人として認めることで形式的には完了する。もちろん、瓜二つの兄弟や姉妹が会社で部長やデザイナーの仕事を代行しているという可能性はなくもないが(だって誰に兄弟や姉妹がいるとか、人事じゃあるまいし知らんし興味もないわ)、まぁ本人かどうかは概ね善意として判断するほかにない。ちなみに法律で言う「善意」とは、要するに「真相を知らない」ということであって、良い人という意味ではない。
これに対して、今日の朝にマイナンバー・カードを受け取った際の窓口担当者は、カードを交付する通知の葉書には身分を証明する書類が必要だと書いていたのに、せっかく持って行った(運転免許証やパスポートがないため)社会保険証と、日曜に投票がある大阪市の廃止に関する住民投票の通知葉書とを全く見なかった。その代わりに、返納する住基カードだけで十分だと言われた。確かに、返却するカードを身分証明書として使えるなら、これは写真が印刷されている書類だし、実質的にはマイナンバー・カードと同等くらい本人確認の書類として使えるものなので、十分と言えば十分なのだろう。