Scribble at 2021-12-28 18:52:06 Last modified: 2021-12-28 18:57:39

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※日本国内ではROMのダウンロード・販売は違法、吸い出しもコピープロテクト回避すれば一部で著作権法に触れます。但し、著作権法は親告罪です。

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自作とかガジェットのオタクとかにも、この手の「違法行為がカッコいい。俺ってハカー!」みたいな連中がいて、というか昔からハムとかでも電波法違反のアンテナを立てたりバカが多いんだけど(だから機械マニアやコンピュータおたくは白眼視されてきたわけで、決して理由のないことではなかったのだ)、上記のような事例が一端を覗かせていると言える。著作権者が訴えなければ、何をやってもいいと言わんばかりのコメントと言っていい。

ちなみに、著作権法が親告罪だというのは、少なくとも司法試験の勉強をやってるレベルの人なら知ってる筈のウソである。3年前から既に親告罪ではなく、著作権者が侵害の事実を知っていようといまいと警察が捜査できるのだ。そもそも、「著作権法が親告罪である」なんて文は、日本語として意味を為さない。書いている人間もほとんど意味が分からずに、誰かの言っていることをオウム返しにコピペしてるだけなのだろう。

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