Scribble at 2020-08-18 09:08:02 Last modified: unmodified

この度、JIPDECにおいて、JIPDEC認定個人情報保護団体対象事業者の皆様を対象とした情報提供の一環として、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されたことを踏まえ、改正個人情報保護法の解説を目的としたウェビナーを下記のとおり開催いたします。

【JIPDEC認定個人情報保護団体 対象事業者向け説明会】 「改正個人情報保護法 ポイント解説」

このほど6月に個人情報保護法が改正されたことに伴って、JIPDEC が改正内容の解説を Zoom で配信し、プライバシーマークの付与事業者には動画を視聴できるようにしてもらっているため、さきほど暫く眺めていた。動画は期間限定とのことで、今月いっぱいしか視聴できないようだが、PDF の資料はダウンロードして読めるから、これも後で確認したい。

肝心の解説動画だが、最初に JIPDEC の顧問となっている堀部政男氏が個人情報保護制度の歴史を概観し、次にこの動画の主な内容となる改正法の詳しい解説を個人情報保護委員会の佐脇紀代志氏から講じるという内容だ。大きな変更とまで言えるかどうかは、対応するべき事業や業務によっても評価が異なるとは思うが、当社の事業にはさほど大きな影響はないだろう。ただし、次の3点は ChatWork で社内に通達してある。

・短期の取り扱いデータも「保有個人データ」として、本人からの求めに応じて削除や修正する義務がある。(これまでは6か月以内に削除するデータは削除したり修正する義務はなかった。)

・第三者に提供したり共有する個人データについて、本人からの開示請求ができるようになった。どこの会社にデータを共有しているかすべて答える義務がある。(APIでの連携も含む)

・漏洩事故は個人情報保護委員会への報告が義務となる。これは、プライバシーマークのあるなしとは何の関係もなく、個人が運営しているEC サイトでも対象になるし、インターネット上での事業かどうかにも関係なく、山奥の喫茶店で個人情報を不当に扱っても規制の対象になる。

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