Scribble at 2026-01-09 09:28:39 Last modified: 2026-01-09 12:38:30

「株式を上場する」ということは、「株式を公開する」ということでもあり、したがって上場企業と公開企業という二つの概念を混同する人がいるのも無理はない。だが、これらは正確に言うと違っている。

まず上場企業という概念は金融商品取引法などで規定されている用語であり、証券市場で自由に取引できる株式を発行している企業のことだ。そのような株式を発行する資格があるかどうかの監査を受けて、許可されたら晴れて「上場企業」となる。

これに対して「公開企業」というのは会社法で規定されている概念であり、これは会社が発行する株式の一部でも自由に譲渡できるなら、社員と従業員を合わせて5人しかいない会社でも公開会社だし、その株式を証券市場へ上場していなくても公開会社である。

したがって、上場企業は自由に譲渡できる株式を(一部でも)発行しているのだから、必然的に公開企業でもある。そして、公開企業でありながら株式を上場していない企業というのは、もちろん法的・論理的にはありえるが、実際にそういう企業は殆どない。サントリーも竹中工務店も JTB も非上場だが、非上場でありながら株式だけ自由に売買しているなんてことはない。非上場の場合は、敢えてそうしているならなおさら、そういう会社の殆どは非公開でもあり、何らかの株式譲渡の制限を設けている。それは、簡単な話であって、経営方針(もちろん現任の株主や役員の身分も含めて)を守るためだ。

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