Scribble at 2024-05-26 16:10:46 Last modified: 2024-05-26 21:53:49
政治献金は賄賂だが、公開すれば罪に問われない。これが1946年にトルーマン大統領のつくったロビイング規制法である。この法律は業界団体などが政治家に直接ロビイングすることを禁じるものだが、連邦議会に登録したロビイストを通せば、金を渡すことも合法になる。このように政治が資本主義で動くことが、さまざまなゆがみを生んでいる。
まったく上記のとおりだと思う。日本では公式の「ロビーイング」というものは制度として整備されていないが、いわゆる「永田町詣で」と呼ばれる行為や、「勉強会」と称する接待などは、どう考えても実質的な贈賄行為というものであって、代議士が国政であろうと地方行政であろうと守備範囲に応じて担っている立法活動の公平さを確保するためには、僕は原則として企業だろうと個人だろうと献金そのものを禁じるべきだと思う。献金は、憲法で保障されている国民の政治活動ではないのだ。
百歩譲って献金を認めるとしても、献金の受け皿は地方だろうと国だろうと一元化するべきである。そして、代議士の調査活動を支援するための仕組みとして、その受け皿となる機関なり官庁から税金も使って十分な活動費を支給することが望ましい(もちろん使途は全て1円単位で公表するために、国内で使える既存の決済手段と互換性がある、町議会だろうと衆議院だろうと代議士専用のキャッシュレス決済システムを構築してもいいだろう)。そして一人あたりの年間の活動費を、たとえば極端だが5億円ほど支給すれば、それなりの人数の調査スタッフを雇えるだろう。また、地方議員でも1億や3億の活動資金を渡せば、クズみたいな地元の業者からの賄賂でもらう数十万円の端金で動く代議士もいなくなるのではないか。