Scribble at 2021-01-12 08:47:40 Last modified: 2021-01-12 11:45:17

当館所蔵資料に限り、一人1部、著作権法および当館規定の範囲内で複写ができます。

複写(コピー)サービス | オーテピア高知図書館

昨年の暮に、高知の図書館(オーテピア)へ鹿持雅澄の『幡多日記』について複写を申請したのだが、いっこうに返事が来ない。はて、申請した際のメール・アドレスを間違えてしまい、届いている筈の返事を読み逃しているんじゃないかとすら心配になっていたのだが、どうもそういうことではないようだ。もちろん、公共施設の仕事なので対応に1週間くらいかかるのは想定内だし、そもそも感染症が流行している状況において出ている職員の数が少ないのかもしれない。

今月いっぱい待って返事がなければ、地元の古本屋に照会する plan B も検討しよう。どのみち図書館の複写は(鹿持雅澄の著作権ではなく編纂した発行人の著作権が優先されるなら、65ページていどの本ではあるが全体の複写はできないので)半分しか手に入らないのだし、古本を探すほうが好ましいかもしれない。

そもそも複写で半分が手に入ったところで、残りの半分をどうするのか。1ヶ月ほど間を空けたら、もう半分の複写を申請できるのだろうか。もしそんなことができるなら、実質的に全てを複写できるのと変わらないわけで、法律の趣旨に反しているわけだけど、かといって二度と残りの半分を複写できないなら、いったい何のために資料として請求する権利を保証しているのか。半分の資料だけ使って、文献表に「鹿持雅澄『幡多日記』, 前半」とか書けばいいのか。そんな学術論文は見たことがない。

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