Scribble at 2026-06-13 08:41:47 Last modified: unmodified

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安定的な皇位継承をめぐり、政府は「立法府の総意」がとりまとめられたことを受け、必要な法案の作成を進めています。旧皇族の男系男子を養子に迎える案について、政府内に恒久的な制度として皇室典範を改正すべきだという意見がある中、一部の党から限定的な措置とするため、特例法での対応を求める声もあり、論点の1つとなる見通しです。

安定的な皇位継承 男系男子の養子案 法整備のあり方論点に

まず、この「安定的な皇位継承」という表現が意味しているのは、要するに男系での皇位継承ということなのだが、これは既に否定されオーバー・ライドされている筈の大日本帝国憲法(明治憲法)にあった「皇位ハ皇室典範ノ定ムル所󠄁ニ依リ皇男子孫之ヲ繼承ス」(第二條)という規定を復活させることでもあり、まずもって時代錯誤も甚だしいし、現行憲法が保障している「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第十四条)という内容に反している。(もちろん、正確に理解すれば天皇制そのものが誰かを無理やりに国の象徴にするという人権侵害であるから現行憲法自体も矛盾しているのだが、それはひとまず措こう。)

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